2007-05-14 第166回国会 参議院 決算委員会 第8号
申立てを却下する理由といたしましては、対象者が対象行為を行ったと認められない場合と、対象者が心身喪失者及び心神耗弱者のいずれでもないと認める場合があるものと承知しております。
申立てを却下する理由といたしましては、対象者が対象行為を行ったと認められない場合と、対象者が心身喪失者及び心神耗弱者のいずれでもないと認める場合があるものと承知しております。
それから、そのような中で、刑法三十九条の心神喪失者、心神耗弱者の、罪に問わない、減軽するといったようなことはどのように考えていくのかという課題も最近あります。逆に、そういう心神喪失者、心神耗弱者に対する差別じゃないかという意見も一部にあります。かつていん唖者の罪を軽減するという義務的条項が差別助長条項として削除されたという例もあるようでございます。
今御指摘のとおり、刑法は第三十九条第一項において、心神喪失者の行為は罰しないと規定し、同条第二項において、心神耗弱者の行為はその刑を減軽すると規定をしております。つまり、責任能力がない者については心神喪失者としてその行為を罰しないこととし、責任能力が著しく減退した者については心神耗弱者としてその行為に対する刑を減軽することにしております。
そして、法務省における調査の結果によりますと、平成七年から平成十六年までの十年間において、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、以上につきましては未遂を含みます、及び傷害、傷害致死に当たる行為を行った者のうち、検察庁で不起訴処分とされた被疑者であって心神喪失者又は心神耗弱者と認められた者、及び第一審裁判所で心神喪失を理由として無罪の判決を受けた者、又は心神耗弱を理由として刑を減軽され、執行猶予付きの
そして、実は、心神喪失者、心神耗弱者と認められた者の処分結果というところで見ますと、裁判に至ったケースが平成十五年で八十九例、これは全体の一二・八%、不起訴に至ったケースが六百四件、八七・二%ということで、ほとんどが不起訴になっているわけですね。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」という規定がございます。 そういう意味では、心神喪失者とは、精神の障害によりまして、事物のことわり、善悪を弁識する能力がない、識別する能力がないか、またはこの弁識に従って行動する能力のない者でありまして、心神耗弱者とは、そのような能力が著しく劣っているというようなことでございます。
○政府参考人(樋渡利秋君) どういう場合に心神耗弱と認められるかにつきましては、個々具体的な事例において考えられる、司法において考えられることでございましょうが、心神耗弱者につきましては責任能力は完全に否定されるわけではございませんので、心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者の中には起訴されて有罪判決を受けることとなる者もあることは御指摘のとおりでございます。
「検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第三項第二号に規定する確定裁判」、これは無罪あるいは刑の減軽ということになりますが、その「確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、継続的な医療を行わなくても心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれが
要否、内容を決定する最初の審判については必要的に付添人を付することとしましたのは、最初の審判では、対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要が認められるか否かについての初めての判断が行われますものである上、不起訴処分をされた対象者につきましては、重大な他害行為の存否や、心神喪失者又は心神耗弱者
したがって、政府は、この法案は心神喪失者、心神耗弱者に対するものであるから精神病質は含まないということを再三言っています。しかし、現実には覚せい剤中毒や精神病質で不起訴になっているもの、あるいは責任能力なしとされているものが多くあります。これらがどのような経路を通っているか、司法判断があった後にどのような医療のルートに乗っているかということについての資料は何ら出されておりません。
心神喪失者及び心神耗弱者による近時の重大な他害行為の事案といたしましては、網羅的に把握しているわけではございませんが、例えば平成十年一月、堺市におきまして、偶然通り掛かった幼稚園児を包丁で突き刺すなどして一名を殺害し、二人に重傷を負わせるなどした殺人事件がございました。
○浜四津敏子君 本法案第三十三条一項によれば、「検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第三項第二号に規定する確定裁判」、これは無罪若しくは刑の減軽ということになりますが、「確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、継続的な医療を行わなくても心神喪失又は心神耗弱の状態の原因
○福島瑞穂君 この条文では心神喪失者等となっておりまして、心神耗弱も入るのですが、心神耗弱者も入ることについて、伊賀参考人、どうお考えでしょうか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 法務省の調査によりますれば、平成八年から同十二年までの五年間におきまして、殺人、放火等の重大な他害行為を行ったとして検察庁において受理した者のうち、刑事手続において心神喪失者若しくは心神耗弱者と認められ又はその疑いがあると認められました者の数は、合計二千三十七人でございます。
衆議院の審議の中で、平成十二年に対象行為を行った心神喪失者、心神耗弱者は四百十七名、そのうち措置入院になった者は二百七十名ということが明らかになりました。さらに修正によって、新制度による入院患者の数は、修正がなければ入院決定を受けるであろう患者数より少なくなる、そういう政府答弁がありました。この根拠について、明確な説明を厚生労働大臣と法務大臣に求めます。
要は、この心神喪失者、心神耗弱者が四百十七人おられる、平成十二年の時点ではこれだけおられた。それで、自傷他害のおそれがある。そして、措置入院をされている方がこの真ん中の方で、その中で、かつ、政府案の場合は、再犯のおそれがある方ということだったわけですね。
○塩崎委員 ここの一枚目のチャートにあるように、心神喪失者、心神耗弱者は四百十七名であったという数字があるわけでありますが、今回の法律による対象者が一体何人になるのかというのは、正確にはよくわからないというところが正直なところであって、ここで概念図でお示しをしたわけでありますから、要件を満たす者がこの中に入るということで、特に数字を今明示せいといっても、なかなかそれは個別のケースだろうということだろうと
前回も答弁していただいているんですけれども、そのうち、措置入院されている方、心神喪失、心神耗弱、その方々のパーセンテージを考えると、この心神喪失者、心神耗弱者のうち、政府案の対象となる方は大体何人ぐらいだったんでしょうか、もともとの再犯のおそれというものは。
このようなことから、我が国の刑法では、責任能力がない者を心神喪失者とし、その行為は罰しないこととし、責任能力が著しく減退した者を心神耗弱者とし、その行為はその刑を減軽するということにしているものと承知しております。
○森山国務大臣 山上参考人の調査結果によりますと、昭和五十五年の一年間に、重大犯罪を犯しながら心神喪失者または心神耗弱者と認められた精神分裂病者のうち、四回以上の前歴を有する者が三十六人おりまして、このうち約八割の者が犯罪を繰り返した後に精神分裂病に罹患し、さらに犯罪を重ねているとの報告がなされたということを承知しております。
それとともに、心神喪失者または心神耗弱者ではない者については、今後とも事案に応じて適切に処罰するなどの方法により、その改善更生、社会復帰が図られるものと考えております。
○水島委員 今回の政府案の中で、検察官が裁判所に対して申し立てを行った場合に、そこでまた精神鑑定を受けまして、そして、そこで検察官が心神喪失者と認めた者に対して、裁判所が、対象者が完全責任能力を有すると認めた場合には申し立てを却下したり、あるいは、心神耗弱者と認めた場合にはこれを検察官に通知してその再考を求めることとする、そのような仕組みが盛り込まれていると理解しておりますけれども、今私が申しました
準禁治産制度は、心神耗弱者、すなわち意思能力はあるけれども利害を判断する能力が不十分であるという人を対象といたしまして、これも家庭裁判所が一定の者の請求によって宣告を行う。その宣告を受けた者、準禁治産者には保佐人が付されまして、一定の重要な財産上の法律行為については保佐人の同意が必要とされ、その同意なしに行った法律行為は取り消すことができる、こういう制度になっているわけでございます。
どういうふうに問題があるかというと、例えば禁治産、準禁治産というのは、心神の喪失あるいは心神耗弱者ということで、寝たきり老人のように身体的な機能低下というのは必ずしも含まない、そういう問題がある。それから、こういう禁治産の制度というのは、基本的には取引の安全ということが重要視されて、その要保護者の保護ということが必ずしも十分ではないというようなこと。
それから二つ目としては、現在、心神喪失の状況とか心神耗弱者という精神面だけの能力低下、これを対象にしているわけですけれども、要するに寝たきり老人なんかが何もすることができない、意識はしっかりしているんだけれども、そういう人に対してやはりこういう成年後見制度を設けていく必要があるんではないか。
また、心神耗弱者の扱いでございますけれども、これも前に発表しました骨子というものでは若干検討が残っているような表現になっていたわけでございますけれども、この制度をつくる場合にはやはり耗弱者も含めた方がいいであろうというような方向であるということを申し上げて、要するに、いままで若干はっきりしていなかった点の方向づけを示したというふうに御理解いただきたいわけでございます。
○稲葉(誠)委員 この民法の改正で心神耗弱者という言葉があるわけですが、この心神耗弱者という意味がどういう意味なのか、ちょっとよくわかったようでわからないようなものですから、そこら辺のところを最初にお聞かせ願いたい、こう思います。